関連者間取引に係る書類の整理保存の特例に係る法人税基本通達の改正
先日Newsで取り上げた関連者間取引に係る書類の整理保存の特例に関連して、国税庁は2026年6月30日に 「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」 (令和8年6月30日付課法2―9ほか1課共同)(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2606xx/pdf/01.pdf)を公表しました。主な改正点は次のとおりです。◆関連者間取引の定義や、工業所有権等の範囲、役務提供の具体例を明確化、◆反復継続取引の場合、内容変更がなければ一つの特定事項記載書類で足りる点を明確化、◆必要事項が複数書類で確認できる場合は、特定事項記載書類の取得は不要であることを明確化。弊事務所でも関連者間取引に係る書類の整理保存のサポートが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
