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移転価格税制

関連者間取引に係る書類の整理保存の特例に係る法人税基本通達の改正

先日Newsで取り上げた関連者間取引に係る書類の整理保存の特例に関連して、国税庁は2026年6月30日に 「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」 (令和8年6月30日付課法2―9ほか1課共同)(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2606xx/pdf/01.pdf)を公表しました。主な改正点は次のとおりです。◆関連者間取引の定義や、工業所有権等の範囲、役務提供の具体例を明確化、◆反復継続取引の場合、内容変更がなければ一つの特定事項記載書類で足りる点を明確化、◆必要事項が複数書類で確認できる場合は、特定事項記載書類の取得は不要であることを明確化。弊事務所でも関連者間取引に係る書類の整理保存のサポートが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

移転価格税制

関連者間取引に係る書類の整理保存の特例の運用に当たっての基本的な考え方及び取扱いについて(事務運営指針)の公表

2026年6月30日に関連者間取引に係る書類保存の特例(法規59条の2・67条の2)について、適正な執行と納税者の事務負担軽減の両立を図るため、事務運営指針(https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/260630_01/00.htm)が公表されました。上記の書類保存の特例(以下「当該特例」といいます。)は、グループ内取引においては、取引内容や対価算定根拠が外部から把握しにくく、実態解明が困難になりやすいため、その説明書類の整備を求めるものです。今回公表された事務運営指針のポイントは以下の通りです。◆過度に詳細な資料を一律に求める趣旨ではなく、第三者が客観的に把握できる程度で足りるとされています。◆移転価格文書(ローカルファイル)に必要記載事項が十分に記載されている場合は、当該特例の適用は不要です。◆特定事項記載書類(いわば不十分な記載を補った書類)の保存は、損金算入の要件ではなく、帳簿等から実態把握を行った上で判断されます。◆書類の保存場所は原則として内国法人の納税地等とされています。ただし、親会社等で一元管理されている場合でも、遅滞なく入手・提示できる体制があれば、保存されているものとして扱われます。◆書類の保存がない、または不十分な場合、調査担当者は合理的な期間を定めて、特定事項記載書類の取得・作成・提示を求めます。◆特定事項記載書類の保存義務は、青色申告の帳簿書類保存要件に含まれます。保存が不十分な場合、欠損金繰越控除の適用を受けられない可能性もあります。◆当該特例は、青色申告法人以外にも適用されます。◆保存状況により実額把握が困難な場合は、推計課税(法131条)の検討対象となります。

お知らせ

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濱直樹公認会計士税理士事務所のウェブサイトを公開いたしました。今後、会計・税務に関する最新のトピックスを本ページにて掲載してまいります。

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